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核原料物質の使用に関する規則 第5条(事故故障等の報告)

  1. 法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
  2. 一核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
  3. 二核原料物質の使用施設の故障(軽微なものを除く。)があつたとき。
  4. 三核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。
  5. 四放射線業務従事者について第二条第五号イの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
  6. 五前各号のほか、核原料物質の使用施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
  7. 2.核原料物質使用者は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
  8. 一放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。
  9. 二廃棄に従事する者について第二条第十一号の二ハの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
  10. 三前二号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

この条文の基本情報

事故故障等の報告とは何ですか?

定義事故故障等の報告とは、核原料物質の使用に関する規則第5条に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質の使用に関する規則第5条(事故故障等の報告)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核原料物質の使用に関する規則第5条の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に…」で始まります。
  3. 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
  4. 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核原料物質の使用に関する規則第5条の前の条は核原料物質の使用に関する規則第4条です。
  6. 核原料物質の使用に関する規則第5条の次の条は核原料物質の使用に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046
  • 本サイト収録核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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