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核原料物質の使用に関する規則 第6条(報告の徴収)

  1. 核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、六月三十日及び十二月三十一日における核原料物質の在庫量について、別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期日後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、当該在庫量に含まれるウランの量及びトリウムの量を合計した数量が五百グラム未満である場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、核原料物質の使用に関する規則第6条に定められた規定で、「核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、六月三十日及び十二月三十一日における核原料物質の在庫量について、別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質の使用に関する規則第6条(報告の徴収)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核原料物質の使用に関する規則第6条の条文原文は「核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、六月三十日及び十二月三十一日における核原料物質の在庫量について、別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期…」で始まります。
  3. 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
  4. 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核原料物質の使用に関する規則第6条の前の条は核原料物質の使用に関する規則第5条です。
  6. 核原料物質の使用に関する規則第6条の次の条は核原料物質の使用に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046
  • 本サイト収録核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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