核原料物質の使用に関する規則 第7条(準用)
前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。この場合において、第五条第一項及び前条第一項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、核原料物質の使用に関する規則第7条に定められた規定で、「前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質の使用に関する規則第7条(準用)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
- 核原料物質の使用に関する規則第7条の条文原文は「前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。」で始まります。
- 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
- 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質の使用に関する規則第7条の前の条は核原料物質の使用に関する規則第6条です。
- 核原料物質の使用に関する規則第7条の次の条は核原料物質の使用に関する規則第8条です。
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- 正式書式
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046 - 本サイト収録
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。