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核原料物質の使用に関する規則 第7条(準用)

前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。この場合において、第五条第一項及び前条第一項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、核原料物質の使用に関する規則第7条に定められた規定で、「前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質の使用に関する規則第7条(準用)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核原料物質の使用に関する規則第7条の条文原文は「前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。」で始まります。
  3. 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
  4. 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核原料物質の使用に関する規則第7条の前の条は核原料物質の使用に関する規則第6条です。
  6. 核原料物質の使用に関する規則第7条の次の条は核原料物質の使用に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046
  • 本サイト収録核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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