核原料物質の使用に関する規則 第8条(届出書類の提出部数)
法第五十七条の七第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条の規定に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
届出書類の提出部数とは何ですか?
定義届出書類の提出部数とは、核原料物質の使用に関する規則第8条に定められた規定で、「法第五十七条の七第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条の規定に係る書類の提出部数は、正本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質の使用に関する規則第8条(届出書類の提出部数)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
- 核原料物質の使用に関する規則第8条の条文原文は「法第五十七条の七第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条の規定に係る書類の提出部数は、正本…」で始まります。
- 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
- 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質の使用に関する規則第8条の前の条は核原料物質の使用に関する規則第7条です。
- 核原料物質の使用に関する規則第8条の次の条は核原料物質の使用に関する規則第9条です。
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- 正式書式
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046 - 本サイト収録
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。