受講中の講座ブックマーク無料で登録

核原料物質の使用に関する規則 第8条(届出書類の提出部数)

法第五十七条の七第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条の規定に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

届出書類の提出部数とは何ですか?

定義届出書類の提出部数とは、核原料物質の使用に関する規則第8条に定められた規定で、「法第五十七条の七第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条の規定に係る書類の提出部数は、正本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質の使用に関する規則第8条(届出書類の提出部数)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核原料物質の使用に関する規則第8条の条文原文は「法第五十七条の七第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条の規定に係る書類の提出部数は、正本…」で始まります。
  3. 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
  4. 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核原料物質の使用に関する規則第8条の前の条は核原料物質の使用に関する規則第7条です。
  6. 核原料物質の使用に関する規則第8条の次の条は核原料物質の使用に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046
  • 本サイト収録核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

核原料物質の使用に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›