受講中の講座ブックマーク無料で登録

核原料物質の使用に関する規則 第9条(電磁的記録媒体による手続)

  1. 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
  2. 一第三条の四第一項の書類
  3. 二第四条第一項の書類

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による手続とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による手続とは、核原料物質の使用に関する規則第9条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質の使用に関する規則第9条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核原料物質の使用に関する規則第9条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる…」で始まります。
  3. 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
  4. 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核原料物質の使用に関する規則第9条の前の条は核原料物質の使用に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046
  • 本サイト収録核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

核原料物質の使用に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›