小笠原総合事務所組織規則 第5条(専門調査官)
総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。
この条文の基本情報
専門調査官とは何ですか?
定義専門調査官とは、小笠原総合事務所組織規則第5条に定められた規定で、「総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原総合事務所組織規則第5条(専門調査官)は、日本の小笠原総合事務所組織規則に含まれる条文です。
- 小笠原総合事務所組織規則第5条の条文原文は「総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。」で始まります。
- 小笠原総合事務所組織規則の公布日は昭和43年6月26日です。
- 小笠原総合事務所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原総合事務所組織規則第5条の前の条は小笠原総合事務所組織規則第4条です。
- 小笠原総合事務所組織規則第5条の次の条は小笠原総合事務所組織規則第6条です。
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- 正式書式
小笠原総合事務所組織規則(昭和四十三年自治省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000008021 - 本サイト収録
小笠原総合事務所組織規則(昭和四十三年自治省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000008021/5
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