小笠原総合事務所(以下「総合事務所」という。)に、次の三課を置く。
小笠原総合事務所組織規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原総合事務所組織規則の法令番号は昭和四十三年自治省令第二十一号です。
- 小笠原総合事務所組織規則の法令種別は省令です。
- 小笠原総合事務所組織規則の公布日は昭和43年6月26日です。
- 小笠原総合事務所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原総合事務所組織規則は全 13 条です。
- 小笠原総合事務所組織規則の内訳は本則 6 条、附則 7 条です。
総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の人事及び福利厚生に関すること。
二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国有林課の所管に属するものを除く。次号において同じ。)。
三行政財産及び物品の管理及び営繕に関すること。
四所長の官印及び総合事務所印の保管に関すること。
五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六小笠原諸島の振興に関する調査及び企画に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、総合事務所の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一土地(国有地を除く。)の権利関係の調整に関すること。
二出入国管理及び外国人の在留に関すること。
三港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。
四緊急防除についての指導に関すること。
五労働条件及び労働者の保護並びに労働者災害補償保険事業に関すること。
六職業の安定及び雇用保険事業に関すること。
七土地(国有地を除く。)の使用に関すること。
八小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。
国有林課においては、国有林野事業に関する事務をつかさどる。
総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。
この規則に定めるもののほか、総合事務所の組織については、所長が別に定める。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この府令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この府令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2この本部令は、その施行の日に、運輸審議会一般規則等の一部を改正する命令(平成十三年国土交通省令第二十七号)となるものとする。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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