小笠原総合事務所組織規則 第2条(総務課の事務)
- 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の人事及び福利厚生に関すること。
- 二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国有林課の所管に属するものを除く。次号において同じ。)。
- 三行政財産及び物品の管理及び営繕に関すること。
- 四所長の官印及び総合事務所印の保管に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六小笠原諸島の振興に関する調査及び企画に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、総合事務所の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の事務とは何ですか?
定義総務課の事務とは、小笠原総合事務所組織規則第2条に定められた規定で、「総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原総合事務所組織規則第2条(総務課の事務)は、日本の小笠原総合事務所組織規則に含まれる条文です。
- 小笠原総合事務所組織規則第2条の条文原文は「総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 小笠原総合事務所組織規則の公布日は昭和43年6月26日です。
- 小笠原総合事務所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原総合事務所組織規則第2条の前の条は小笠原総合事務所組織規則第1条です。
- 小笠原総合事務所組織規則第2条の次の条は小笠原総合事務所組織規則第3条です。
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- 正式書式
小笠原総合事務所組織規則(昭和四十三年自治省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000008021 - 本サイト収録
小笠原総合事務所組織規則(昭和四十三年自治省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000008021/2
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