小笠原総合事務所組織規則 第1条(小笠原総合事務所の分課)
小笠原総合事務所(以下「総合事務所」という。)に、次の三課を置く。
この条文の基本情報
小笠原総合事務所の分課とは何ですか?
定義小笠原総合事務所の分課とは、小笠原総合事務所組織規則第1条に定められた規定で、「小笠原総合事務所(以下「総合事務所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原総合事務所組織規則第1条(小笠原総合事務所の分課)は、日本の小笠原総合事務所組織規則に含まれる条文です。
- 小笠原総合事務所組織規則第1条の条文原文は「小笠原総合事務所(以下「総合事務所」という。」で始まります。
- 小笠原総合事務所組織規則の公布日は昭和43年6月26日です。
- 小笠原総合事務所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原総合事務所組織規則第1条の次の条は小笠原総合事務所組織規則第2条です。
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- 正式書式
小笠原総合事務所組織規則(昭和四十三年自治省令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000008021 - 本サイト収録
小笠原総合事務所組織規則(昭和四十三年自治省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000008021/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。