小笠原総合事務所組織規則 第3条(業務課の事務)
- 業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地(国有地を除く。)の権利関係の調整に関すること。
- 二出入国管理及び外国人の在留に関すること。
- 三港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。
- 四緊急防除についての指導に関すること。
- 五労働条件及び労働者の保護並びに労働者災害補償保険事業に関すること。
- 六職業の安定及び雇用保険事業に関すること。
- 七土地(国有地を除く。)の使用に関すること。
- 八小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。
この条文の基本情報
業務課の事務とは何ですか?
定義業務課の事務とは、小笠原総合事務所組織規則第3条に定められた規定で、「業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原総合事務所組織規則第3条(業務課の事務)は、日本の小笠原総合事務所組織規則に含まれる条文です。
- 小笠原総合事務所組織規則第3条の条文原文は「業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 小笠原総合事務所組織規則の公布日は昭和43年6月26日です。
- 小笠原総合事務所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原総合事務所組織規則第3条の前の条は小笠原総合事務所組織規則第2条です。
- 小笠原総合事務所組織規則第3条の次の条は小笠原総合事務所組織規則第4条です。
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- 正式書式
小笠原総合事務所組織規則(昭和四十三年自治省令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000008021 - 本サイト収録
小笠原総合事務所組織規則(昭和四十三年自治省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000008021/3
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