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観光施設財団抵当登記規則 第7条

法第五条の航空機については、航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記録しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当登記規則第7条は、日本の観光施設財団抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 観光施設財団抵当登記規則第7条の条文原文は「法第五条の航空機については、航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 観光施設財団抵当登記規則の公布日は昭和43年11月30日です。
  4. 観光施設財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 観光施設財団抵当登記規則第7条の前の条は観光施設財団抵当登記規則第6条です。
  6. 観光施設財団抵当登記規則第7条の次の条は観光施設財団抵当登記規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000010050
  • 本サイト収録観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000010050/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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