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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

観光施設財団抵当登記規則

  • 昭和四十三年法務省令第五十号・省令・公布 昭和43年11月30日・本則10条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当登記規則の法令番号は昭和四十三年法務省令第五十号です。
  2. 観光施設財団抵当登記規則の法令種別は省令です。
  3. 観光施設財団抵当登記規則の公布日は昭和43年11月30日です。
  4. 観光施設財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 観光施設財団抵当登記規則は全 13 条です。
  6. 観光施設財団抵当登記規則の内訳は本則 10 条、附則 3 条です。
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第1条(工場抵当登記規則の準用)別タブで開く ›

観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号。以下「法」という。)による観光施設財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。

第2条(営業の種類の登記記録の記録方法等)別タブで開く ›

工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第二十一条第一項第三号に掲げる営業の種類を登記記録に記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。

2前項の規定は、同項に規定する営業の種類を申請情報の内容とする場合について準用する。

第3条(観光施設の図面)別タブで開く ›

観光施設の図面には、工場抵当登記規則第二十二条第一項各号に掲げる事項のほか、重要な備品、動物、植物及び展示物の配置並びに温泉のゆう出地の位置及び引湯の経路を記録しなければならない。

第5条別タブで開く ›

備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。

2前項に掲げる物で軽微なものについては、それぞれ概括して記録することができる。

第6条別タブで開く ›

法第五条の船舶以外の船舶及び同条の自動車以外の車両については、工場抵当登記規則第八条の規定を準用する。

第7条別タブで開く ›

法第五条の航空機については、航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記録しなければならない。

第8条別タブで開く ›

温泉を利用する権利については、温泉のゆう出する土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番並びに権利に付された名称、温泉源より温泉を採取する者、温度、主たる成分、利用することができる湯量等当該権利を特定するに足りる事項を記録しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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