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観光施設財団抵当登記規則 第4条(観光施設財団目録の記録)

観光施設財団目録の記録は、工場抵当登記規則第七条から第十一条まで及び第十三条の規定によるほか、次条から第八条までの規定によつてしなければならない。

この条文の基本情報

観光施設財団目録の記録とは何ですか?

定義観光施設財団目録の記録とは、観光施設財団抵当登記規則第4条に定められた規定で、「観光施設財団目録の記録は、工場抵当登記規則第七条から第十一条まで及び第十三条の規定によるほか、次条から第八条までの規定によつてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当登記規則第4条(観光施設財団目録の記録)は、日本の観光施設財団抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 観光施設財団抵当登記規則第4条の条文原文は「観光施設財団目録の記録は、工場抵当登記規則第七条から第十一条まで及び第十三条の規定によるほか、次条から第八条までの規定によつてしなければならない。」で始まります。
  3. 観光施設財団抵当登記規則の公布日は昭和43年11月30日です。
  4. 観光施設財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 観光施設財団抵当登記規則第4条の前の条は観光施設財団抵当登記規則第3条です。
  6. 観光施設財団抵当登記規則第4条の次の条は観光施設財団抵当登記規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000010050
  • 本サイト収録観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000010050/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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