観光施設財団抵当登記規則 第5条
- 備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。
- 2.前項に掲げる物で軽微なものについては、それぞれ概括して記録することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光施設財団抵当登記規則第5条は、日本の観光施設財団抵当登記規則に含まれる条文です。
- 観光施設財団抵当登記規則第5条の条文原文は「備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。」で始まります。
- 観光施設財団抵当登記規則の公布日は昭和43年11月30日です。
- 観光施設財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光施設財団抵当登記規則第5条の前の条は観光施設財団抵当登記規則第4条です。
- 観光施設財団抵当登記規則第5条の次の条は観光施設財団抵当登記規則第6条です。
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- 正式書式
観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000010050 - 本サイト収録
観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000010050/5
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