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観光施設財団抵当登記規則 第10条(観光施設財団目録等の保存期間)

観光施設財団目録及び観光施設の図面は、観光施設財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

観光施設財団目録等の保存期間とは何ですか?

定義観光施設財団目録等の保存期間とは、観光施設財団抵当登記規則第10条に定められた規定で、「観光施設財団目録及び観光施設の図面は、観光施設財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当登記規則第10条(観光施設財団目録等の保存期間)は、日本の観光施設財団抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 観光施設財団抵当登記規則第10条の条文原文は「観光施設財団目録及び観光施設の図面は、観光施設財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 観光施設財団抵当登記規則の公布日は昭和43年11月30日です。
  4. 観光施設財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 観光施設財団抵当登記規則第10条の前の条は観光施設財団抵当登記規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000010050
  • 本サイト収録観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000010050/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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