観光施設財団抵当登記規則 第9条(観光施設財団の表示)
登記官が観光施設財団の登記記録中表題部に営業の種類を記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。
この条文の基本情報
観光施設財団の表示とは何ですか?
定義観光施設財団の表示とは、観光施設財団抵当登記規則第9条に定められた規定で、「登記官が観光施設財団の登記記録中表題部に営業の種類を記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 観光施設財団抵当登記規則第9条(観光施設財団の表示)は、日本の観光施設財団抵当登記規則に含まれる条文です。
- 観光施設財団抵当登記規則第9条の条文原文は「登記官が観光施設財団の登記記録中表題部に営業の種類を記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 観光施設財団抵当登記規則の公布日は昭和43年11月30日です。
- 観光施設財団抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 観光施設財団抵当登記規則第9条の前の条は観光施設財団抵当登記規則第8条です。
- 観光施設財団抵当登記規則第9条の次の条は観光施設財団抵当登記規則第10条です。
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- 正式書式
観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000010050 - 本サイト収録
観光施設財団抵当登記規則(昭和四十三年法務省令第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000010050/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。