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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第11条(適用除外)

  1. 第三条から前条までの規定は、海員が船長の命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。
  2. 一人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
  3. 二防火操練、救命艇操練その他のこれらに類似する作業
  4. 三航海当直の通常の交代のために必要な作業
  5. 2.第三条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者には、適用しない。
  6. 一甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者及び事務長
  7. 二医師及び専ら看護に従事する者
  8. 三操業を指揮する者

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第11条に定められた規定で、「第三条から前条までの規定は、海員が船長の命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第11条(適用除外)は、日本の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令に含まれる条文です。
  2. 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第11条の条文原文は「第三条から前条までの規定は、海員が船長の命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の公布日は昭和43年10月1日です。
  4. 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第11条の前の条は指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800049
  • 本サイト収録指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800049/11

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