指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第10条(割増手当等)
- 船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を理由として支払われる報酬及び船舶の航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)の計算額の三割増以上の額の割増手当を支払わなければならない。ただし、報酬の全部又は一部が歩合によつて支払われる期間については、この限りでない。
- 2.船長は、帳簿を船内に備え置いて、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により海員の全てが割増手当を支払われない場合は、この限りでない。
- 一海員の氏名及び職名
- 二時間外に労働した年月日
- 三時間外の労働時間、作業の種類及びそれに相応する手当額
- 四割増手当の額並びにその支払年月日及び支払金額
この条文の基本情報
割増手当等とは何ですか?
定義割増手当等とは、指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第10条に定められた規定で、「船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十条各号に掲げる報酬以外の報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第10条(割増手当等)は、日本の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令に含まれる条文です。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第10条の条文原文は「船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十条各号に掲げる報酬以外の報…」で始まります。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の公布日は昭和43年10月1日です。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第10条の前の条は指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第9条です。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第10条の次の条は指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第11条です。
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- 正式書式
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800049 - 本サイト収録
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800049/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。