指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第9条(時間外労働)
船長は、臨時の必要があるときは、第三条及び第八条第二項ただし書に規定する労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。
この条文の基本情報
時間外労働とは何ですか?
定義時間外労働とは、指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第9条に定められた規定で、「船長は、臨時の必要があるときは、第三条及び第八条第二項ただし書に規定する労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第9条(時間外労働)は、日本の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令に含まれる条文です。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第9条の条文原文は「船長は、臨時の必要があるときは、第三条及び第八条第二項ただし書に規定する労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。」で始まります。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の公布日は昭和43年10月1日です。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第9条の前の条は指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第8条の2です。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第9条の次の条は指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第10条です。
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- 正式書式
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800049 - 本サイト収録
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800049/9
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