砂利の採取計画等に関する規則 第11条(関係市町村長への通報)
- 法第三十六条第四項の規定により、都道府県知事又は河川管理者は、法第二十条第一項の規定による変更の認可の申請が次の各号の一に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。
- 一採取をする砂利の数量の増加
- 二砂利の採取の期間の延長
- 2.法第三十六条第四項の通報は、法第十六条の認可の申請に係るものにあつては当該申請書ならびに第三条第二項第一号、第二号および第十号の書類の写しを、法第二十条第一項の変更の認可の申請に係るものにあつては当該変更の認可の申請書ならびに第三条第二項第一号、第二号および第十号の書類のうち当該変更により記載内容の変更を必要とするものの写しをそれぞれ添附して行なうものとする。
この条文の基本情報
関係市町村長への通報とは何ですか?
定義関係市町村長への通報とは、砂利の採取計画等に関する規則第11条に定められた規定で、「法第三十六条第四項の規定により、都道府県知事又は河川管理者は、法第二十条第一項の規定による変更の認可の申請が次の各号の一に掲げる事項に係るものであるときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第11条(関係市町村長への通報)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第11条の条文原文は「法第三十六条第四項の規定により、都道府県知事又は河川管理者は、法第二十条第一項の規定による変更の認可の申請が次の各号の一に掲げる事項に係るものであるときは、その…」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第11条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第10条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第11条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第12条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。