砂利の採取計画等に関する規則 第10条(身分を示す証明書)
法第三十四条第五項の証明書は、様式第七によるものとする。ただし、同条第二項から第四項までの規定(都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事又は指定都市の長に限る。)の事務に係るものに限る。)に係るものについては、様式第七の二によることができる。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、砂利の採取計画等に関する規則第10条に定められた規定で、「法第三十四条第五項の証明書は、様式第七によるものとする。ただし、同条第二項から第四項までの規定(都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事又は指定都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第10条(身分を示す証明書)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第10条の条文原文は「法第三十四条第五項の証明書は、様式第七によるものとする。ただし、同条第二項から第四項までの規定(都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事又は指定都…」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第10条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第9条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第10条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第11条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/10
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