砂利の採取計画等に関する規則 第9条(報告)
- 砂利採取業者は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.砂利採取業を行う国又は地方公共団体は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者(国または地方公共団体を含む。)は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに当該河川区域等の区域の存する地域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、砂利の採取計画等に関する規則第9条に定められた規定で、「砂利採取業者は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第9条(報告)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第9条の条文原文は「砂利採取業者は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第9条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第8条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第9条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/9
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