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砂利の採取計画等に関する規則 第8条(帳簿の記載)

  1. 法第三十二条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一砂利採取場ごとの一日当たりの砂利の採取実績
  3. 二業務主任者が当該砂利採取場において砂利の採取に従事する者を監督した日時及びその内容
  4. 三砂利の採取のために除去した土等の処理、汚濁水の処理及び採取跡の埋めもどしその他採取に伴う災害の防止のために講じた措置
  5. 四砂利の採取に伴う災害が発生した場合にあつては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置
  6. 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十二条に規定する帳簿への記載に代えることができる。この場合において、砂利採取業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
  7. 3.砂利採取業者は、砂利採取場を管理する事務所ごとに帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を備え、記載(ファイル又は磁気ディスクにあつては、記録)の日から二年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、砂利の採取計画等に関する規則第8条に定められた規定で、「法第三十二条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利の採取計画等に関する規則第8条(帳簿の記載)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 砂利の採取計画等に関する規則第8条の条文原文は「法第三十二条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
  4. 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂利の採取計画等に関する規則第8条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第7条です。
  6. 砂利の採取計画等に関する規則第8条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001
  • 本サイト収録砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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