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砂利の採取計画等に関する規則 第13条

  1. 行政庁は、聴聞の期日の十四日前までに、行政手続法第十五条第一項の通知を行い、かつ、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公告しなければならない。
  2. 2.行政庁が前項の通知をした場合(行政手続法第十五条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
  3. 3.行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
  4. 4.行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第十五条の求めを受諾している者に限る。)に通知し、かつ、公告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利の採取計画等に関する規則第13条は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 砂利の採取計画等に関する規則第13条の条文原文は「行政庁は、聴聞の期日の十四日前までに、行政手続法第十五条第一項の通知を行い、かつ、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
  4. 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂利の採取計画等に関する規則第13条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第12条です。
  6. 砂利の採取計画等に関する規則第13条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001
  • 本サイト収録砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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