砂利の採取計画等に関する規則 第14条
- 行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
- 2.行政庁は、行政手続法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。
- 3.行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
- 4.主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
- 5.行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第十五条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第14条は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第14条の条文原文は「行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第14条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第13条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第14条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第15条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/14
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