砂利の採取計画等に関する規則 第23条
- 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
- 一聴聞の件名
- 二聴聞の期日及び場所
- 三主宰者の氏名及び職名
- 四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三項において「当事者等」と総称する。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名
- 五聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
- 六当事者等及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
- 七証拠書類等の標目
- 八その他参考となるべき事項
- 2.聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
- 3.報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
- 一不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
- 二前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
- 三前号の意見についての理由
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第23条は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第23条の条文原文は「聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第23条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第22条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第23条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第24条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/23
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