砂利の採取計画等に関する規則 第24条
- 行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第24条は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第24条の条文原文は「行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴…」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第24条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第23条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第24条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第25条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/24
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