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砂利の採取計画等に関する規則 第25条(意見聴取会)

法第三十九条の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

この条文の基本情報

意見聴取会とは何ですか?

定義意見聴取会とは、砂利の採取計画等に関する規則第25条に定められた規定で、「法第三十九条の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利の採取計画等に関する規則第25条(意見聴取会)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 砂利の採取計画等に関する規則第25条の条文原文は「法第三十九条の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。」で始まります。
  3. 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
  4. 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂利の採取計画等に関する規則第25条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第24条です。
  6. 砂利の採取計画等に関する規則第25条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001
  • 本サイト収録砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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