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砂利の採取計画等に関する規則 第29条

  1. 議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
  2. 2.審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利の採取計画等に関する規則第29条は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 砂利の採取計画等に関する規則第29条の条文原文は「議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。」で始まります。
  3. 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
  4. 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂利の採取計画等に関する規則第29条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第28条です。
  6. 砂利の採取計画等に関する規則第29条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001
  • 本サイト収録砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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