砂利の採取計画等に関する規則 第30条
- 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述又は証拠書類等の提示を制限することができる。
- 2.議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第30条は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第30条の条文原文は「議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述又は証拠書類等の提示を制限することができる。」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第30条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第29条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第30条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第31条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。