砂利の採取計画等に関する規則 第34条(申請書等の提出部数)
- 第三条又は第四条第一項及び第二項の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び当該砂利採取場が所在する市町村の数に三を加えた数の写しとする。
- 2.第四条第五項及び第六項、第五条又は第六条の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び写し一通とする。
- 3.第九条の規定により提出する書類の部数は、正本一通および写し一通とする。
この条文の基本情報
申請書等の提出部数とは何ですか?
定義申請書等の提出部数とは、砂利の採取計画等に関する規則第34条に定められた規定で、「第三条又は第四条第一項及び第二項の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び当該砂利採取場が所在する市町村の数に三を加えた数の写しとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第34条(申請書等の提出部数)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第34条の条文原文は「第三条又は第四条第一項及び第二項の規定により河川管理者に提出する書類の部数は、正本一通及び当該砂利採取場が所在する市町村の数に三を加えた数の写しとする。」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第34条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第33条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第34条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第35条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。