砂利の採取計画等に関する規則 第35条(認可の申請に係る申請書等の経由)
法第十八条、法第二十条、法第二十四条又は法第三十三条の規定により、地方整備局長又は北海道開発局長に対してなすべき認可の申請、届出又は報告は、関係事務所の長を経由してしなければならない。
この条文の基本情報
認可の申請に係る申請書等の経由とは何ですか?
定義認可の申請に係る申請書等の経由とは、砂利の採取計画等に関する規則第35条に定められた規定で、「法第十八条、法第二十条、法第二十四条又は法第三十三条の規定により、地方整備局長又は北海道開発局長に対してなすべき認可の申請、届出又は報告は、関係事務所の長を経由…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第35条(認可の申請に係る申請書等の経由)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第35条の条文原文は「法第十八条、法第二十条、法第二十四条又は法第三十三条の規定により、地方整備局長又は北海道開発局長に対してなすべき認可の申請、届出又は報告は、関係事務所の長を経由…」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第35条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第34条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第35条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第36条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。