受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第2条(有効期間の更新)

  1. 所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第百八条の六第三項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

この条文の基本情報

有効期間の更新とは何ですか?

定義有効期間の更新とは、人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第2条に定められた規定で、「所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第百八条の六第三項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第2条(有効期間の更新)は、日本の人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第2条の条文原文は「所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第百八条の六第三項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。」で始まります。
  3. 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の公布日は昭和43年11月6日です。
  4. 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第2条の前の条は人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第1条です。
  6. 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第2条の次の条は人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)(昭和四十三年人事院規則一七―二)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343RJNJ17002000
  • 本サイト収録人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)(昭和四十三年人事院規則一七―二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343RJNJ17002000/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›