人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第3条(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)
専従許可を受けた職員は、法第百八条の六第四項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所轄庁の長に書面で届け出るものとする。
この条文の基本情報
専従許可の取消し事由が生じた場合の届出とは何ですか?
定義専従許可の取消し事由が生じた場合の届出とは、人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第3条に定められた規定で、「専従許可を受けた職員は、法第百八条の六第四項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所轄庁の長に書面で届け出るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第3条(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)は、日本の人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)に含まれる条文です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第3条の条文原文は「専従許可を受けた職員は、法第百八条の六第四項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所轄庁の長に書面で届け出るものとする。」で始まります。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の公布日は昭和43年11月6日です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第3条の前の条は人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第2条です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第3条の次の条は人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)(昭和四十三年人事院規則一七―二)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343RJNJ17002000 - 本サイト収録
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)(昭和四十三年人事院規則一七―二)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343RJNJ17002000/3
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