人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第4条(復職)
専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。
この条文の基本情報
復職とは何ですか?
定義復職とは、人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第4条に定められた規定で、「専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第4条(復職)は、日本の人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)に含まれる条文です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第4条の条文原文は「専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。」で始まります。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の公布日は昭和43年11月6日です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第4条の前の条は人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第3条です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第4条の次の条は人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)(昭和四十三年人事院規則一七―二)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343RJNJ17002000 - 本サイト収録
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)(昭和四十三年人事院規則一七―二)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343RJNJ17002000/4
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