行政機関職員定員令 第4条(処分等の効力)
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
この条文の基本情報
処分等の効力とは何ですか?
定義処分等の効力とは、行政機関職員定員令第4条に定められた規定で、「この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関職員定員令第4条(処分等の効力)は、日本の行政機関職員定員令に含まれる条文です。
- 行政機関職員定員令第4条の条文原文は「この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。」で始まります。
- 行政機関職員定員令の公布日は昭和44年5月16日です。
- 行政機関職員定員令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121 - 本サイト収録
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000121/4
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