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行政機関職員定員令 第4条(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文の基本情報

処分等の効力とは何ですか?

定義処分等の効力とは、行政機関職員定員令第4条に定められた規定で、「この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関職員定員令第4条(処分等の効力)は、日本の行政機関職員定員令に含まれる条文です。
  2. 行政機関職員定員令第4条の条文原文は「この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。」で始まります。
  3. 行政機関職員定員令の公布日は昭和44年5月16日です。
  4. 行政機関職員定員令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121
  • 本サイト収録行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000121/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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