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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

行政機関職員定員令

  • 昭和四十四年政令第百二十一号・政令・公布 昭和44年5月16日・本則2条/附則88条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関職員定員令の法令番号は昭和四十四年政令第百二十一号です。
  2. 行政機関職員定員令の法令種別は政令です。
  3. 行政機関職員定員令の公布日は昭和44年5月16日です。
  4. 行政機関職員定員令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政機関職員定員令は全 90 条です。
  6. 行政機関職員定員令の内訳は本則 2 条、附則 88 条です。
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第1条別タブで開く ›

行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。

2前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

3第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。

第2条別タブで開く ›

内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。

2各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

2第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

3第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

本文附則

この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十四年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十五年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十六年十二月十日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十年九月三日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和元年十二月十一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

第4条附則(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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