行政機関職員定員令 第2条
- 内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
- 2.各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関職員定員令第2条は、日本の行政機関職員定員令に含まれる条文です。
- 行政機関職員定員令第2条の条文原文は「内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。」で始まります。
- 行政機関職員定員令の公布日は昭和44年5月16日です。
- 行政機関職員定員令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関職員定員令第2条の前の条は行政機関職員定員令第1条です。
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- 正式書式
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121 - 本サイト収録
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000121/2
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