行政機関職員定員令 第1条
- 行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。
- 2.前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
- 3.第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関職員定員令第1条は、日本の行政機関職員定員令に含まれる条文です。
- 行政機関職員定員令第1条の条文原文は「行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 行政機関職員定員令の公布日は昭和44年5月16日です。
- 行政機関職員定員令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関職員定員令第1条の次の条は行政機関職員定員令第2条です。
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- 正式書式
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121 - 本サイト収録
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000121/1
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