行政機関職員定員令 本文
- この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
- 2.第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
- 3.第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関職員定員令本文は、日本の行政機関職員定員令に含まれる条文です。
- 行政機関職員定員令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。」で始まります。
- 行政機関職員定員令の公布日は昭和44年5月16日です。
- 行政機関職員定員令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121 - 本サイト収録
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000121/main
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