受講中の講座ブックマーク無料で登録

行政機関職員定員令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
  2. 2.第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
  3. 3.第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関職員定員令本文は、日本の行政機関職員定員令に含まれる条文です。
  2. 行政機関職員定員令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。」で始まります。
  3. 行政機関職員定員令の公布日は昭和44年5月16日です。
  4. 行政機関職員定員令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121
  • 本サイト収録行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000121/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

行政機関職員定員令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›