地価公示法施行令 第1条(公示に係る事項を記載した書面等の閲覧)
- 地価公示法(以下「法」という。)第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
- 2.法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から三年とする。
- 3.第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
公示に係る事項を記載した書面等の閲覧とは何ですか?
定義公示に係る事項を記載した書面等の閲覧とは、地価公示法施行令第1条に定められた規定で、「地価公示法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法施行令第1条(公示に係る事項を記載した書面等の閲覧)は、日本の地価公示法施行令に含まれる条文です。
- 地価公示法施行令第1条の条文原文は「地価公示法(以下「法」という。」で始まります。
- 地価公示法施行令の公布日は昭和44年6月30日です。
- 地価公示法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法施行令第1条の次の条は地価公示法施行令第2条です。
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- 正式書式
地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000180 - 本サイト収録
地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000180/1
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