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地価公示法施行令 第2条(土地鑑定委員会に関し必要な事項)

  1. 土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。
  2. 2.委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
  3. 3.特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。
  4. 4.特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  5. 5.特別委員及び専門委員は、非常勤とする。
  6. 6.委員会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局土地経済課において処理する。
  7. 7.委員会の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
  8. 8.委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
  9. 9.前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条文の基本情報

土地鑑定委員会に関し必要な事項とは何ですか?

定義土地鑑定委員会に関し必要な事項とは、地価公示法施行令第2条に定められた規定で、「土地鑑定委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価公示法施行令第2条(土地鑑定委員会に関し必要な事項)は、日本の地価公示法施行令に含まれる条文です。
  2. 地価公示法施行令第2条の条文原文は「土地鑑定委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 地価公示法施行令の公布日は昭和44年6月30日です。
  4. 地価公示法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地価公示法施行令第2条の前の条は地価公示法施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000180
  • 本サイト収録地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000180/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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