急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第3条(急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準)
- 法第十四条第二項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 一のり切は、地形、地質等の状況及び急傾斜地崩壊防止施設の設計を考慮して行なわなければならない。
- 二のり面には、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造の土留施設を設けなければならない。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果急傾斜地の安全を保つために土留施設の設置が必要でないことが確かめられた部分については、この限りでない。
- 三のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
- 四土留施設には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴を設けなければならない。
- 五水のしん透又は停滞により急傾斜地の崩壊のおそれがある場合には、必要な排水施設を設置しなければならない。
- 六なだれ、落石等により急傾斜地崩壊防止施設が損壊するおそれがある場合には、なだれ防止工、落石防止工等により当該施設を防護しなければならない。
この条文の基本情報
急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準とは何ですか?
定義急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十四条第二項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第3条(急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準)は、日本の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十四条第二項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和44年7月31日です。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第3条の前の条は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条です。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第3条の次の条は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000206 - 本サイト収録
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000206/3
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