受講中の講座ブックマーク無料で登録

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第4条(都道府県営工事に要する費用についての国の補助)

法第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第二十一条に定める補助率を乗じた額とする。

この条文の基本情報

都道府県営工事に要する費用についての国の補助とは何ですか?

定義都道府県営工事に要する費用についての国の補助とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第4条(都道府県営工事に要する費用についての国の補助)は、日本の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)…」で始まります。
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令の公布日は昭和44年7月31日です。
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第4条の前の条は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000206
  • 本サイト収録急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000206/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›