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漁業近代化資金融通法施行令 第2条(漁業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)

法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の第一号から第五号まで又は第七号に掲げる資金の二以上の種類のもの(その利率が同一であるものに限る。)を同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第二号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とし、同項第三号の政令で定める期間はその貸付資金の種類のうち同表の据置期間の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。

この条文の基本情報

漁業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間とは何ですか?

定義漁業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間とは、漁業近代化資金融通法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業近代化資金融通法施行令第2条(漁業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)は、日本の漁業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業近代化資金融通法施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応…」で始まります。
  3. 漁業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和44年7月31日です。
  4. 漁業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業近代化資金融通法施行令第2条の前の条は漁業近代化資金融通法施行令第1条です。
  6. 漁業近代化資金融通法施行令第2条の次の条は漁業近代化資金融通法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000209
  • 本サイト収録漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000209/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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