漁業近代化資金融通法施行令 第3条(漁業近代化資金の貸付限度額)
- 法第二条第三項第一号イの政令で定める者は、次に掲げる者であつて、農林水産大臣の定めるものとする。
- 一法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち、総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む者
- 二法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、養殖業を営む者
- 三法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)のうち、漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。)、養殖業又は水産加工業のいずれか二以上を併せ営む者
この条文の基本情報
漁業近代化資金の貸付限度額とは何ですか?
定義漁業近代化資金の貸付限度額とは、漁業近代化資金融通法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項第一号イの政令で定める者は、次に掲げる者であつて、農林水産大臣の定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業近代化資金融通法施行令第3条(漁業近代化資金の貸付限度額)は、日本の漁業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 漁業近代化資金融通法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項第一号イの政令で定める者は、次に掲げる者であつて、農林水産大臣の定めるものとする。」で始まります。
- 漁業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和44年7月31日です。
- 漁業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業近代化資金融通法施行令第3条の前の条は漁業近代化資金融通法施行令第2条です。
- 漁業近代化資金融通法施行令第3条の次の条は漁業近代化資金融通法施行令第4条です。
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- 正式書式
漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000209 - 本サイト収録
漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000209/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。