漁業近代化資金融通法施行令 第5条
法第二条第三項第一号ニの政令で定める者は、法人でない団体であつて、漁業又は水産加工業を営むものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業近代化資金融通法施行令第5条は、日本の漁業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 漁業近代化資金融通法施行令第5条の条文原文は「法第二条第三項第一号ニの政令で定める者は、法人でない団体であつて、漁業又は水産加工業を営むものとする。」で始まります。
- 漁業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和44年7月31日です。
- 漁業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業近代化資金融通法施行令第5条の前の条は漁業近代化資金融通法施行令第4条です。
- 漁業近代化資金融通法施行令第5条の次の条は漁業近代化資金融通法施行令第6条です。
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- 正式書式
漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000209 - 本サイト収録
漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000209/5
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