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漁業近代化資金融通法施行令 第6条

  1. 法第二条第三項第一号ニの政令で定める額は、次に掲げる団体であつて、農林水産大臣が定めるものに貸し付ける場合にあつては三億六千万円、その他の団体に貸し付ける場合にあつては九千万円とする。
  2. 一総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む団体
  3. 二養殖業を営む団体
  4. 三漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。)及び水産加工業を併せ営む団体

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業近代化資金融通法施行令第6条は、日本の漁業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
  2. 漁業近代化資金融通法施行令第6条の条文原文は「法第二条第三項第一号ニの政令で定める額は、次に掲げる団体であつて、農林水産大臣が定めるものに貸し付ける場合にあつては三億六千万円、その他の団体に貸し付ける場合に…」で始まります。
  3. 漁業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和44年7月31日です。
  4. 漁業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業近代化資金融通法施行令第6条の前の条は漁業近代化資金融通法施行令第5条です。
  6. 漁業近代化資金融通法施行令第6条の次の条は漁業近代化資金融通法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000209
  • 本サイト収録漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000209/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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