漁業近代化資金融通法施行令 第7条(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結とは何ですか?
定義政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結とは、漁業近代化資金融通法施行令第7条に定められた規定で、「農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業近代化資金融通法施行令第7条(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)は、日本の漁業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 漁業近代化資金融通法施行令第7条の条文原文は「農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化…」で始まります。
- 漁業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和44年7月31日です。
- 漁業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業近代化資金融通法施行令第7条の前の条は漁業近代化資金融通法施行令第6条です。
- 漁業近代化資金融通法施行令第7条の次の条は漁業近代化資金融通法施行令第8条です。
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- 正式書式
漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000209 - 本サイト収録
漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000209/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。