職業能力開発促進法施行令 第2条(技能検定の実施に関する業務)
- 法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。
- 一技能検定試験の実施に関すること。
- 二法第四十九条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務
この条文の基本情報
技能検定の実施に関する業務とは何ですか?
定義技能検定の実施に関する業務とは、職業能力開発促進法施行令第2条に定められた規定で、「法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行令第2条(技能検定の実施に関する業務)は、日本の職業能力開発促進法施行令に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行令第2条の条文原文は「法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行令の公布日は昭和44年9月30日です。
- 職業能力開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行令第2条の前の条は職業能力開発促進法施行令第1条です。
- 職業能力開発促進法施行令第2条の次の条は職業能力開発促進法施行令第3条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000258 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000258/2
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