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職業能力開発促進法施行令 第2条(技能検定の実施に関する業務)

  1. 法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。
  2. 一技能検定試験の実施に関すること。
  3. 二法第四十九条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。
  4. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務

この条文の基本情報

技能検定の実施に関する業務とは何ですか?

定義技能検定の実施に関する業務とは、職業能力開発促進法施行令第2条に定められた規定で、「法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行令第2条(技能検定の実施に関する業務)は、日本の職業能力開発促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行令第2条の条文原文は「法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行令の公布日は昭和44年9月30日です。
  4. 職業能力開発促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 職業能力開発促進法施行令第2条の前の条は職業能力開発促進法施行令第1条です。
  6. 職業能力開発促進法施行令第2条の次の条は職業能力開発促進法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000258
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000258/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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